内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

第一条 # 通則

@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正

1項

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律昭和二十二年法律第二百二十九号第二条第一号第三号第四号 及び第五号の二 並びに第三条第一号 及び第三号から第五号までの規定による内閣府の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。