内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

第七条 # 無償貸付の申請

@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正

1項

部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。


ただし同条第五号に掲げる物品については、この限りでない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

借り受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
使用目的
四 号

使用場所が指定できるときはその場所

五 号
借受けを必要とする理由
六 号
借受希望期間
七 号
その他参考となる事項