内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

第二条 # 部局長

@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正

1項

この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。

2項

部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。