1項 貸付物品の引渡し、維持、修理、改造 及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部 又は一部を負担させないことができる。