内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

第五条 # 貸付けに伴い要する費用の負担

@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正

1項

貸付物品の引渡し、維持、修理、改造 及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。


ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部 又は一部を負担させないことができる。