部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失 又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその損害を弁償させなければならない。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
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昭和三十六年総理府令第二十三号
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第十一条 # 弁償
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正