内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

第十三条 # 譲与の申請

@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正

1項

部局長等は、前条第二号第三号 又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。


ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

譲与を受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
使用目的
四 号
譲与を受けようとする理由
五 号
その他参考となる事項