部局長等は、前条第二号、第三号 又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。
ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。
一
号
二
号
三
号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
譲与を受けようとする物品の品名 及び数量
使用目的
四
号
譲与を受けようとする理由
五
号
その他参考となる事項