内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

第十五条 # 受領書

@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正

1項

部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名 及び数量 並びに譲与を受けた旨 及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。


ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。