部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名 及び数量 並びに譲与を受けた旨 及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。
ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名 及び数量 並びに譲与を受けた旨 及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。
ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。