この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
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昭和三十六年総理府令第二十三号
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附 則
平成二一年八月二八日内閣府令第四四号
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時29分
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