この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
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昭和三十六年総理府令第二十三号
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附 則
昭和四一年八月一〇日総理府令第三九号
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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