この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
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昭和三十六年総理府令第二十三号
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附 則
昭和四七年五月一三日総理府令第三二号
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時29分
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