内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

# 昭和三十六年総理府令第二十三号 #

附 則

昭和四四年一一月一日総理府令第四一号

分類 府令・省令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時29分


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1項
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣 及び総理府の管理に属する物品の無償貸付 及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。