地方創生推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第一節 地方創生推進事務局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次長は、地方創生推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、審議官を置くことができる。
審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、参事官を置くことができる。
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。