内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第三十三条 # 税制調査会

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
二 号

前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2項

前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。