内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第二十条の二 # 参事官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
本府に、参事官を置く。
2項
参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。
3項

参事官の定数は、併任の者を除き二人とする。