内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第二款 政策統括官

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項
本府に、参事官を置く。
2項
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3項

参事官の定数は、併任の者を除き三十五人とする。