内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第五十五条 # 総合事務局の内部組織

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項

総合事務局に、次長二人を置く。

2項
次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
3項

総合事務局に、次の六部を置く。

総務部
財務部
農林水産部
経済産業部
開発建設部
運輸部
4項

前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。