総合事務局に、次長二人を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第五十五条 # 総合事務局の内部組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
総合事務局に、次の六部を置く。
前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。