内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第五十六条 # 地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
総合事務局に、地方交通審議会 及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
2項
地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 号

船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

3項

前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。

4項
沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づき その権限に属させられた事項を処理する。
5項

第一項 及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。