内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第五節 宇宙開発戦略推進事務局

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


1項

宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。

2項
審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3項
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
1項
事務局に、参事官を置く。
2項
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
3項

参事官の定数は、併任の者を除き一人とする。