内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第六款 沖縄振興局

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分

1項

沖縄振興局に、総務課 及び参事官四人を置く。

1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 号

振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く)。

三 号

振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省 及び参事官の所掌に属するものを除く)。

四 号

沖縄における経済の振興 及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省 及び政策統括官の所掌に属するものを除く)。

教育 及び文化の振興
福祉の増進 及び医療の確保
環境の保全
工業用水道の整備
五 号

沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 号
振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
道路の整備、水資源の開発、都市の整備 並びに住宅、水道、下水道 及び都市計画上の公園の整備

産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る

交通施設(道路を除く)の整備

防災 及び国土の保全に係る施設の整備
観光の開発
二 号

振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省 及び環境省の所掌に属するものを除く)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。

三 号

沖縄における経済の振興 及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官 及び総務課の所掌に属するものを除く)。

四 号
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
五 号

位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

六 号
沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。