内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第四十六条 # 参事官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
事務局に、参事官を置くことができる。
2項
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
3項
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。