内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

附 則

令和五年三月三〇日政令第八八号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


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@ 施行期日

1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から令和五年五月三十一日までの間における改正後の第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「二人」とあるのは、「一人」とする。