@ 施行期日 1項 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の規定(内閣府本府組織令附則第三条第二項の表令和四年三月三十一日の項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び同令附則第十条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。