この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
平成一九年三月三〇日政令第一〇三号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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