この政令は、中心市街地における市街地の整備改善 及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
平成一八年八月一一日政令第二六五号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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