内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

附 則

平成二一年一〇月七日政令第二四三号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年十月八日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 税制調査会令の廃止

2項
税制調査会令(昭和三十七年政令第百五十六号)は、廃止する。

@ 税制調査会の委員等の任期に関する経過措置

3項
この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員 又は特別委員 若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項 又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。