この政令は、国家戦略特別区域法 及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
平成二七年八月二八日政令第三〇三号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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