この政令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年六月十五日)から施行する。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
平成二五年六月一四日政令第一七六号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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