この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
平成二六年五月二九日政令第一九五号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 処分等の効力
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。