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内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
平成二六年八月六日政令第二七三号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
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最終更新
: 令和六年政令第百八十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
内閣府本府組織令
附 則 - 平成二六年八月六日政令第二七三号
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施行期日
1項
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。