内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 大臣官房の所掌事務の特例

1項
大臣官房は、第二条に定める事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約に基づく第二条第二項に規定する遺棄化学兵器の廃棄に関すること。
二 号
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(以下この号 及び次号において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する関係行政機関の事務の調整 及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人 又は一般財団法人への移行に関すること。
三 号
本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。

# 第三条 @ 政策統括官の職務の特例

1項
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
期限
事務
令和十四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第九十六条第二項の交付金(同法第九十五条第二項第一号に規定する事業 又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付 並びに同法第九十八条第一項、第九十九条第一項 及び第百条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日
一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
ニ 合併、分割 及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日
一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任
ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割 及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任
ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割 及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

# 第四条 @ 政策統括官の職務についての読替え

1項
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ト中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(7)及び(23)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(22) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定 及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること 並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業 及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(22) 削除」とする。
2項
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日の項下欄中「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任/ ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議/ ニ 定款の変更の決議/ ホ 合併、分割 及び解散の決議/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。/」とあるのは、「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。/」とする。

# 第五条 @ 男女共同参画局の所掌事務の特例

1項
男女共同参画局は、第五条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定 及び推進に関する事務をつかさどる。

# 第六条 @ 沖縄振興局の所掌事務の特例

1項
沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。

# 第七条 @ 大臣官房企画調整課の所掌事務の特例

1項
大臣官房企画調整課は、第十四条に定める事務のほか、当分の間、附則第二条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

# 第八条 @ 大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例

1項
大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第三号に掲げる事務をつかさどる。

# 第九条 @ 参事官の設置期間の特例

1項
第二十条第一項の参事官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

# 第十条 @ 男女共同参画局推進課の所掌事務の特例

1項
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。

# 第十一条 @ 沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例

1項
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項 及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2項
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務 及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。