内閣府聴聞手続規則

# 平成六年総理府令第五十三号 #

第八条 # 聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持


1項

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2項

主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又は その秩序を乱す者に対し退場を命ずる等 適当な措置をとることができる。