内閣府聴聞手続規則

# 平成六年総理府令第五十三号 #

第十二条 # 聴聞調書及び報告書の閲覧の手続


1項

法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求については、当事者 又は参加人は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする聴聞調書 又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2項

主宰者 又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、 速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。