この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
内閣府聴聞手続規則
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平成六年総理府令第五十三号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府令第八八号
最終編集日 :
2022年 02月11日 13時02分
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