内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第一条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法に定める職権を行う。

2項

内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。