内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第三条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。

○2項

前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。