内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。

2項

内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策 その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画 及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。

3項

内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。

4項

内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5項

第十五条第四項 及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。