内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣事務官 その他所要の職員を置く。

2項

内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。