内閣官房に、内閣事務官 その他所要の職員を置く。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。