内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。

2項

前項の秘書官の定数は、政令で定める。

3項

第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房 その他関係各部局の事務を助ける。