内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣総理大臣は、管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号 及び第十四号に掲げる事務に関する調査 並びに資料の収集 及び整理に関する事務を分掌させることができる。