内閣総理大臣は、管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号 及び第十四号に掲げる事務に関する調査 並びに資料の収集 及び整理に関する事務を分掌させることができる。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正