内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。