内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣人事局を置く。

2項

内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3項

内閣人事局に、内閣人事局長を置く。

4項

内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。