内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣 及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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第二条
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。
ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。