内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣 及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。

2項

前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。


ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。