内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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第六条
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正