内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に内閣官房長官一人を置く。

2項

内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。

3項

内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。