内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣に、内閣官房を置く。

○2項

内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

閣議事項の整理 その他内閣の庶務

二 号

内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務

三 号

閣議に係る重要事項に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務

四 号

行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務

五 号

前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務

六 号

内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務

七 号

国家公務員に関する制度の企画 及び立案に関する事務

八 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第十八条の二独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務

九 号

国家公務員の退職手当制度に関する事務

十 号

特別職の国家公務員の給与制度に関する事務

十一 号

国家公務員の総人件費の基本方針 及び人件費予算の配分の方針の企画 及び立案 並びに調整に関する事務

十二 号

第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く

十三 号

行政機関の機構 及び定員に関する企画 及び立案 並びに調整に関する事務

十四 号

各行政機関の機構の新設、改正 及び廃止 並びに定員の設置、増減 及び廃止に関する審査を行う事務

十五 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務

○3項

前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。

○4項

内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。