内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。

2項

内閣危機管理監は、内閣官房長官 及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体 又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処 及び当該事態の発生の防止をいう。次項第十六条第二項第一号 及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの 及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く)を統理する。

3項

前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。

4項
内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
5項

国家公務員法第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。

6項

内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。