内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣広報官一人を置く。

2項

内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官、及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。

3項

第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について準用する。