内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。

2項

内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。

3項

内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁 及び内閣人事局の所掌に属するものを除く)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合 その職務を代行する。