この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章 及び第二十四条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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附 則
令和三年六月二三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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