この法律は、令和三年四月一日から施行する。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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附 則
令和二年六月一二日法律第四六号
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 調整規定
施行日が平成三十七年に開催される国際博覧会の準備 及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二項の改正規定 | 国際博覧会推進本部 | 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 |
附則第三項 及び第四項の改正規定 | 附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。 附則第四項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。 | 附則第三項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。 |
前項の場合において、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備 及び運営のために必要な特別措置に関する法律附則第三項のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二項 及び第三項の改正規定 | 附則第二項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。 附則第三項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。 | 附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。 |
附則第三項の次に一項を加える改正規定 | 復興庁が廃止されるまでの | 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている |